シミュレーション結果

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源泉徴収票データのシミュレーション結果を示します。
左から
支払金額(年収)
給与所得控除(必要経費を差し引いた所得)
所得控除の額の合計金額(現状、ケース1~ケース4)
源泉徴収税額(現状、ケース1~ケース4)
例えば、ケース4の場合、現状に比べて¥130,000円節税できます。

ケース4 両親を扶養した場合13万円節税できます

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配偶者(特別)控除 38万円
特定扶養控除 64万円
に加えて、同居している両親が70歳を超えている場合、
この場合も血族6親等または姻族3親等以内であれば対象となります。
同居老親扶養控除 58万円X2=116万円
所得控除の額の合計金額 3,307,358円
課税対象所得は14(万円)となり、税率5%をかけ算して
源泉徴収税額は7,000円となります。
したがって、13万円も節税ができます。

ケース3 兄弟の年齢が19歳以上23歳未満の場合 72,000円節税できます

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結婚して配偶者(特別)控除 38万円と兄弟の年齢が19歳以上23歳未満の場合、
特定扶養控除 63万円が加算され、所得控除の額の合計金額が2,147,358円となります。
この場合も血族6親等または姻族3親等以内であれば対象となります。
おそらくこの制度は年齢19歳以上23歳未満は大学に通っている年齢のため、
家計への負担を考慮して導入されたものだと思います。
課税対象所得が130万円になり、税率5%をかけ算して源泉徴収税額は65,000円
したがって、72,000円節税することができます。

 

ケース2 兄弟を扶養した場合 5万9,500円節税できます 

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結婚して配偶者控除38万円と

兄弟がいて、年齢16歳以上の場合控除対象親族として扶養控除38万円が加算されます。

兄弟でなくても、血族6親等以内または姻族3親等以内であれば扶養対象となります。
所得控除の額の合計金額が¥1,897,358となります。

課税対象所得が155万円となり、

税率5%をかけ算すると源泉徴収税額は77,500円となります。

したがって、5万9,500円も節税することが出来ます。

 

ケース1 結婚した場合 4万500円節税できます

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ケース1 結婚した場合
配偶者(特別)控除が受けられるので、所得控除38万円を所得控除の額の合計額に加算され、

¥1,517,358になり、課税対象所得が193万円となります。

税率は5%ですから、

源泉徴収税額は¥96,500となります。

したがって、現状の税額¥137,000が¥96,500に減額されて

¥40,500の節税ができます。

給与所得の源泉徴収票データ入力フォーム

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給与所得の源泉徴収票データ入力フォームに源泉徴収票のデータを入力します。
例として、①支払金額       4,869,253円
     ②給与所得控除後の金額 3,454,400円
給与所得控除とは、サラリーマンに認められた必要経費1,414,853円のことです。
③所得控除の額の合計金額     1,137,358円
所得控除を増やせば増やすほど税金は安くなります。
②ー③=2,317,042円が課税対象所得となります。
これに税率5.9%をかけ算して、
源泉徴収税額           137,000円
が源泉で徴収された税額です。
したがって、支払金額から源泉徴収税額を差し引いたものが可処分所得(手取り)
                 4,732,253円
が求まります。

夫婦共働き世帯の収入に対する税額について

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夫の年収500万円の場合、妻の年収に対して支払う税額についてシミュレーションを行いました。
妻の年収が103万円までは、無税となります。
妻の年収が150万円を超えると、夫の配偶者控除額が徐々に減額されます。
したがって、夫の支払う税額も徐々に増額されます。
妻の年収が200万円を超えると、配偶者特別控除がなくなり、夫の支払う税額は20万円まで増加します。
したがって、妻の年収を150万円までに制限した方が節税になることがわかります。