2022-04-01から1日間の記事一覧
smart-com.biz ケース1 結婚した場合 配偶者(特別)控除が受けられるので、所得控除38万円を所得控除の額の合計額に加算され、 ¥1,517,358になり、課税対象所得が193万円となります。 税率は5%ですから、 源泉徴収税額は¥96,500となります。 したがって…
smart-com.biz ケース1 結婚した場合 配偶者(特別)控除が受けられるので、所得控除38万円を所得控除の額の合計額に加算され、 ¥1,517,358になり、課税対象所得が193万円となります。 税率は5%ですから、 源泉徴収税額は¥96,500となります。 したがって…