ケース1 結婚した場合 4万500円節税できます
ケース1 結婚した場合 |
配偶者(特別)控除が受けられるので、所得控除38万円を所得控除の額の合計額に加算され、 |
¥1,517,358になり、課税対象所得が193万円となります。 税率は5%ですから、 |
源泉徴収税額は¥96,500となります。 |
したがって、現状の税額¥137,000が¥96,500に減額されて ¥40,500の節税ができます。 |
ケース1 結婚した場合 |
配偶者(特別)控除が受けられるので、所得控除38万円を所得控除の額の合計額に加算され、 |
¥1,517,358になり、課税対象所得が193万円となります。 税率は5%ですから、 |
源泉徴収税額は¥96,500となります。 |
したがって、現状の税額¥137,000が¥96,500に減額されて ¥40,500の節税ができます。 |